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7月初旬…毎年この時期は、労働保険と社会保険の申告時期です

労働保険は4月1日から翌年3月31日

の1年間に、

すべての労働者(雇用保険について

は被保険者)に支払われる賃金総額

に、事業毎に定められている保険料

率をかけて算定します。


保険年度毎に概算でまず保険料を算

出し、保険年度末に賃金総額が確定

した後、清算するようになります。

毎年6月1日~7月10日(2022年は

日曜日のため7月11日)が申告期間

になり、期限を過ぎてしまうと追徴

金が発生するので、注意が必要です。


社会保険に関しても、算定基礎届の

提出が7月1日~7月10日(2022年

は7月11日)になります。

7月1日に在籍している全被保険者

の4月・5月・6月に受けた報酬の総

額を平均して、新しい月額(保険料

のレベル)を決定します。


※勤務日数が17日以上あることなど

の条件があります。


年に一度の見直しです。適正に対応

しましょう。




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