労働保険は4月1日から翌年3月31日
の1年間に、
すべての労働者(雇用保険について
は被保険者)に支払われる賃金総額
に、事業毎に定められている保険料
率をかけて算定します。
保険年度毎に概算でまず保険料を算
出し、保険年度末に賃金総額が確定
した後、清算するようになります。
毎年6月1日~7月10日(2022年は
日曜日のため7月11日)が申告期間
になり、期限を過ぎてしまうと追徴
金が発生するので、注意が必要です。
社会保険に関しても、算定基礎届の
提出が7月1日~7月10日(2022年
は7月11日)になります。
7月1日に在籍している全被保険者
の4月・5月・6月に受けた報酬の総
額を平均して、新しい月額(保険料
のレベル)を決定します。
※勤務日数が17日以上あることなど
の条件があります。
年に一度の見直しです。適正に対応
しましょう。
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