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古物商、質屋におけるインボイス制度

tfc082

インボイス制度が開始され、早一か月が過

ぎました。


今回は古物商、質屋における特例制度

について解説します。


下記の全ての要件を満たす場合、適格

請求書等の保存は不要なります。


1.古物商又は質屋であること

2.適格請求書発行事業者でない者から

 仕入れた古物・質物であること

3.仕入れた古物・質物が、当該古物商

 ・質屋にとって棚卸資産(消耗品等除

 く)であること

4.一定の事項が記載された帳簿を保存

 する事


注意点としては、適格請求書発行事業

者からの仕入れに関しては適格請求書

等の保存は必要であり、取引時に登録

の有無の確認が必要になります。


また、仕入れた物についても棚卸資産

のみが対象ですので自己使用にする場

合等についてはご注意下さい。


詳しくは、国税庁のリーフレット等をご確認

下さい。


 
 
 

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