株主の権利について 第3回
- tfc082
- 3月17日
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今回は、第2回目の議決権3%もってい
る場合や、議決権10%もっている場合
に続くものであり、それ以上の議決権割
合を有することにより、株主の権利は下
記の通り、増えていくことになります。
議決権割合が増加するにしたがって、株
主が会社の経営に参加する権利である共
益権が増していき、その会社の存続や解
散の意思決定についてもコミットするこ
とができるようになっています。
議決権33.4%(3分の1超)もっている
場合の株主の権利
・株主総会で特別決議を拒否する権
(拒否権)
株主総会における重要事項は特別決
議で決議されることになりますが、
その特別決議についての決議につい
ては株主の議決権の3分の2以上の賛
成が必要となるため、当該決議の賛
否を決する位置づけにあるといえま
す。
特別決議の決議事項については、定
款の変更、非公開会社の新株発行、
資本金の減少(減資)、合併などの組
織変更、解散などが該当します。
(ポイント)
議決権の3分の1超を有するということ
は、その会社の特別な取決めについて
の賛否を決するキーマンとなるという
ことであります。
変化を促したい事項については賛成に、
熟慮を要したい事項については反対に
その票を投じることによって、会社運
営の舵取りを実質的に担うこともでき
るとされています。
議決権50.1%(過半数)もっている
場合の株主の権利
・株主総会で普通決議を可決する権利
会社法や定款に定めがない事項につ
いて、株主総会の普通決議によるこ
とになりますが、その普通決議では
議決権の過半数を持っていると、ほ
かの株主が反対したとしても、ご自
身単独で普通決議を決議することが
できます。
(ポイント)
会社法や定款など法令に反しないその
会社のルールに関する取り決めについ
て提案し、決議する効力を有するとい
うことであります。
ご自身単独で決議することができると
いう点が大きな意味を持っています。
議決権66.7%(3分の2以上)もって
いる場合の株主の権利
・株主総会で特別決議を可決する権利
上記の特別決議の拒否権の裏返しで
すが、3分の2以上を持っているとい
うことはほかの株主が全員反対した
としても、ご自身単独で特別決議を
決議することができるということで
あります。
(ポイント)
会社法や定款で定められている事項に
関する決議について、ご自身単独で決
議することができるという点で大きな
意味を持っています。
その他、特別決議よりもハードルの高
い取決めは、特殊決議による決議や総
株主の同意による決議などがあります。

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