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株主の権利について 第3回

  • tfc082
  • 3月17日
  • 読了時間: 3分

今回は、第2回目の議決権3%もってい

る場合や、議決権10%もっている場合

に続くものであり、それ以上の議決権割

合を有することにより、株主の権利は下

記の通り、増えていくことになります。


議決権割合が増加するにしたがって、株

主が会社の経営に参加する権利である共

益権が増していき、その会社の存続や解

散の意思決定についてもコミットするこ

とができるようになっています。 

 

  1. 議決権33.4%(3分の1超)もっている

    場合の株主の権利 


・株主総会で特別決議を拒否する権

 (拒否権) 

 株主総会における重要事項は特別決

 議で決議されることになりますが、

 その特別決議についての決議につい

 ては株主の議決権の3分の2以上の賛

 成が必要となるため、当該決議の賛

 否を決する位置づけにあるといえま

 す。 

 特別決議の決議事項については、定

 款の変更、非公開会社の新株発行、

 資本金の減少(減資)、合併などの組

 織変更、解散などが該当します。 


(ポイント)  

議決権の3分の1超を有するということ

は、その会社の特別な取決めについて

の賛否を決するキーマンとなるという

ことであります。

変化を促したい事項については賛成に、

熟慮を要したい事項については反対に

その票を投じることによって、会社運

営の舵取りを実質的に担うこともでき

るとされています。 

 

  1. 議決権50.1%(過半数)もっている

    場合の株主の権利 

・株主総会で普通決議を可決する権利 

 会社法や定款に定めがない事項につ

 いて、株主総会の普通決議によるこ

 とになりますが、その普通決議では

 議決権の過半数を持っていると、ほ

 かの株主が反対したとしても、ご自

 身単独で普通決議を決議することが

 できます。 


(ポイント)  

会社法や定款など法令に反しないその

会社のルールに関する取り決めについ

て提案し、決議する効力を有するとい

うことであります。

ご自身単独で決議することができると

いう点が大きな意味を持っています。 

 

  1. 議決権66.7%(3分の2以上)もって

    いる場合の株主の権利 

・株主総会で特別決議を可決する権利 

 上記の特別決議の拒否権の裏返しで

 すが、3分の2以上を持っているとい

 うことはほかの株主が全員反対した

 としても、ご自身単独で特別決議を

 決議することができるということで

 あります。 


(ポイント)  

会社法や定款で定められている事項に

関する決議について、ご自身単独で決

議することができるという点で大きな

意味を持っています。 

その他、特別決議よりもハードルの高

い取決めは、特殊決議による決議や総

株主の同意による決議などがあります。



 

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