社会保険と雇用保険の料率変更
- tfc082
- 3月20日
- 読了時間: 1分
もうすぐ4月、新学年、新社会人、
新生活、新しいスタートをきる季節にな
りました。
労務の方から、社会保険と雇用保険の料
率が変更になりますので、お知らせいた
します。
〇社会保険料率変更
R7.3月分(4月納付分)からの社会保険
料の料率が変更になります。
ちなみに、茨城県は
・介護保険非該当者
(40歳未満、65歳以上)
9.66% → 9.67%
・介護保険該当者
(40歳以上64歳以下)
11.26% ※変更なし
※都道府県毎に変わりますので、会社様
の所在地がどの県にあるか、ご確認くだ
さい。
ちなみに、協会けんぽHPのURLも添付
しておきます。
↓
〇雇用保険料率変更
R7.4.1~R8.3.31までの雇用保険料率
が変更になります。
労働者負担分が、下記のように変わり
ます。
一般の事業
6/1,000 → 5.5/1,000
建設の事業
7/1,000 → 6.5/1,000
※雇用保険は、業種によって変わるだ
けなので、都道府県毎には変わりませ
ん。

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