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育児介護休業法が改正になります!

今年の4月と10月、2段階で変わります。


①R4.4.1~


○雇用環境を整備したり、

 個別の周知や意向確認措置が義務化されます。

 例えば、

・育児休業や産後パパ育休に関する研修の実施

・相談窓口の設置

・自社の育児休業と

 産後パパ育休制度の取得事例の収集と

 従業員へ情報提供

・自社の育児休業取得促進への取り組みの周知


などの措置を講じなければなりません。


○妊娠・出産(本人または配偶者)の

 申し出をした労働者に対する

 個別の周知・意向確認の措置が必要になります。


 周知させる内容は、


・育児休業制度に関する制度

・休業取得の申出先

・育児休業給付について

・休業時の社会保険料等の取扱いについて

 などで、

 面談や書面交付、FAX、メール等での意向確認が必要になります。


○有期雇用労働者の取得要件が緩和されます。


今までは、有期雇用労働者の方が

育児休業を取得する場合、

"引き続き雇用された期間が1年以上"

という条件がありましたが、

この要件が撤廃されます。


②R4.10.1~


○産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と

 育児休業の分割取得が可能になります。


産後パパ育休とは…

子の出生後8週間以内に

最大4週間取得することが可能な制度です。

連続して4週間の取得や、

2回に分割して取得することも可能になります。

また、育休とは別に取得が可能になります。



有期雇用労働者の取得要件が緩和されることや

産後パパ育休の創設、

育児休業の分割取得を行うにあたり、

就業規則を変更したり追加したりすることが

必要になります。

この機会に就業規則を見直しましょう!







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