昨年の11月に 「贈与税と相続税の
一体課税」という税制改正の方向性
が発表され、12月の税制改正大綱
に載りました。
毎年の贈与を繰り返すことによる相
続税の節税は問題があるので 、毎
年の贈与をしても 相続税の節税が
できない制度にという考えの様です。
日本では 、過去3年間の贈与 (相
続人に限る)は相続に加算となりま
す。諸外国の加算の年数の例を挙
げると、
アメリカ:過去分すべて
イギリス:相続開始前7年分
フランス:相続開始前15年分
これが日本においてどのようになる
かは未定ですが、アメリカでは過去
分がすべてです。
条件が全く一緒ではないので単純
な比較はできませんが 、早ければ
来年4月に施行されるやも知れない
とも言われています。
その場合、チャンスは今年と来年の
3月までの2回です。チャンスを逃さ
ない様、ぜひご相談ください。
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